1. 遺贈によるご寄付
「築かれた財産の一部を京都精華大学に寄付することで社会に貢献し、未来にいかしたい。」とお考えくださる方々のために、京都精華大学では信託銀行と提携して「遺贈による寄付」制度を設けております。
提携行:三井住友信託銀行
お手続きの概要図
税制上の優遇措置
ご遺贈いただいた財産は相続税の非課税資産となります(不動産?株式などの現物寄付の場合も含む)。
2. 相続財産によるご寄付
相続された財産の一部を京都精華大学の活動を支援するために寄付したいというご遺族様の尊いお気持ちに応えるために、「相続財産による寄付」制度を設けております。
お手続きの概要図
税制上の優遇措置
相続財産を相続税の申告期間内(ご逝去された翌日から10カ月以内)に京都精華大学に寄付し申告することにより、そのご寄付は相続税の課税額から除外され非課税となります。「相続税非課税対象法人の証明書」の発行までに約3カ月要しますので、お早めにご相談ください。
ご寄付の使途
募金事業以外でも、ご意向により使途を指定していただくことができます。経営企画グループまでお問い合わせください。
遺贈?相続財産によるご寄付については、経営企画グループまたは提携行(三井住友信託銀行)にお問い合わせください。