外国人留学生が本学で教育を受けるためには在留資格が必要です。
在留資格の有無に応じて、以下の該当する資料をよく確認のうえ、余裕をもって必要な手続きを行ってください。
● 日本国外在住の方(現在有効な在留資格「留学」を有していない方)
※日本へ入国する際に必要な手続きについては、在留資格認定証明書(COE)取得後にご案内します。
?「(新入生)在留期間更新書類交付申込書」のダウンロード
※入学手続時に既に日本国内に居住し、在留資格「留学」を有している方で、本学入学前までに3ヶ月以上教育機関(日本語学校?大学等)に所属していない場合は、在留資格を新規取得する必要があります。(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)
※入学手続時に既に日本国内に居住し、在留資格「留学」を有している方で、本学入学前までに3ヶ月以上教育機関(日本語学校?大学等)に所属していない場合は、在留資格を新規取得する必要があります。(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)
※本学入学前までに3ヶ月以上教育機関に所属していない(または、3か月以上所属する予定のない)方は、必ず入学手続き時に在留資格担当へお申し出ください。入学手続き時にお申し出がない場合は、入学後本学が作成する「在留期間更新許可申請書(所属機関等作成用)」を発行できないこともありますので、ご注意ください。
※本学入学前に在籍していた教育機関(日本語学校等)の在籍状況(出席不良?資格外活動の状況等)によっては、在留期間更新が認められない場合がありますので、ご注意ください。
在留資格に関する問い合わせ先
京都精華大学 学生支援チーム(在留資格担当)
Mail:intlstu@kyoto-seika.ac.jp
Mail:intlstu@kyoto-seika.ac.jp